すでーナトーパるあ任責はちた私例 お客様またはビジネスパートナーが過払いをしており、その差額の返金を元の口座に振り込むのではなく、別の国にある口座に送金するか、現金で払い戻すよう依頼しています。このような依頼に応じてはなりません。この種の依頼には説明が求められます。なぜ差額をもとの口座に払い戻してはいけないのかをお客様に尋ねてください。マネーロンダリング防止の担当者にアドバイスを求めてください。32
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